障害者総合支援法における、事業形態、種類など

福井県社会就労センター協議会 (ふくいセルプ協)、会員施設の紹介、セルプ商品などを発信しています。

更新日:2020-03-27

新法による事業種類

就労継続支援A型事業(雇用契約を締結し、最低定員10名)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者に生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を提供する。

就労継続支援B型事業(雇用契約を締結せず、最低定員20名)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態、その他の事情により引き続き雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されることに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を提供する。

就労移行支援事業(最低定員6名)

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき行われる、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求人活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援をする。

自立訓練(機能訓練)

身体障碍者又は、難病等対象者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して当該居宅において行われる、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援をする。

自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して当該居宅において行われる、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援をする。

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